民法改正の目的
2020年4月1日から施行される今回の民法改正は、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い「契約に関する規定」を中心に、「債権関係の規定」について、
①社会・経済の変化への対応
②国民一般にとっての分かりやすさの向上
を目的とした、民法の「一部改正」です。
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①社会・経済の変化への対応
①は、現在のルールを実質的に変更するもので、
例えば、事業融資に係る個人保証(いわゆる経営者等以外の第三者による保証契約)について、個人保証人の保護の観点から、公証人による保証意思確認手続が創設されます。
保証契約における軽率性や情義性を排除するためです。
②国民一般にとっての分かりやすさの向上
②は、確立した判例や通説的見解など現在実務で通用している基本的なルールを明文化するもので、
例えば、意思能力を有しない者がした法律行為は無効であることの明文化。
また、賃貸借の終了時における、賃借人の敷金返還請求権に関する基本的な規律の明文化。など
これまで明文がなかったのですね。。
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今回は、第3編「債権」の規定を中心とした改正ですけど、債権との関わりの深い規定で第1編「総則」に位置する意思表示や消滅時効などの規定も、改正対象となっています。
改正は、条番号のみの変更や条の全部削除を含む257か条について行なわれています。
また、枝番号をつけて新設した条文の数は、85か条です。
当ブログでは、第1編「総則」から条文の順番に従って、民法を勉強するうえで重要とおもわれる改正条文について、書いていく予定でいます。
では、次回から。
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