民法総則

代理人及び復代理人の権利義務に関して復代理人を選任した任意代理人の責任軽減規定(旧法105条)を削除等(改正新法第104条~第106条)

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(任意代理人による復代理人の選任)
新法第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。


(法定代理人による復代理人の選任)
新法第百五条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う


(復代理人の権限等)
新法第百六条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

(任意代理人による復代理人の選任)
(旧)第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(復代理人を選任した代理人の責任)
(旧)第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(復代理人の権限等)
(旧)第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

2020年4月1日施行の改正民法により、復代理人を選任した任意代理人の責任軽減規定(旧法105条)が削除、復代理人の権利義務に関して「その権限の範囲内において」の文言が追加(新法第106条第2項)されました。

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削除/追加の必要性

今回の改正は、①社会・経済の変化への対応、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的としています。

今回投稿のテーマは、②国民一般にとっての分かりやすさを向上させるため、合理性を欠く規定を削除、旧法規定に文言を追加するものです。

復代理人を選任した任意代理人の責任軽減規定(旧法105条)を削除

復代理人とは、代理人がその代理権の範囲内の行為を行わせるために、代理人の名において選任した本人の代理人をいいます。

私的自治の拡張、補充とかいわれます。

任意代理人は、本人の信任に基づいて選任され、いつでも辞任できるので、復代理人の選任は制限されています。

(任意代理人による復代理人の選任)
新法第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

これに対して、法定代理人は、本人の信任に基づいて選任されるものではなく、権限が広範囲にわたり、辞任も容易ではないので、復代理人の選任は広く認められています。

(法定代理人による復代理人の選任)
新法第百五条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う

旧法では、復代理人を選任した任意代理人が本人に対して負う責任に関して、(旧)105条が、その責任を選任・監督責任に軽減していました。

(復代理人を選任した代理人の責任)
(旧)第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

でも、任意代理人が復代理人ではなく、履行補助者(手足として使用される者)を選任して債務の履行を行わせた場合は、その責任は軽減されませんでした。

(履行補助者の故意・過失は、信義則上、債務者の故意・過失と同視され、債務者は常に責任を負うとされています。)

(旧)105条は、この場合との均衡を欠く、合理性を欠くため、新法はこの規定を削除、任意代理人は債務不履行責任の一般原則に従って責任を負うことになります。

履行補助者の場合と同様に、復代理人の故意・過失は、信義則上、任意代理人の故意・過失と同視されるといってよいとおもいます。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない
2  前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一  債務の履行が不能であるとき。
二  債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三  債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う

(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
3  権利の濫用は、これを許さない。

なお、法定代理人の場合は、本人の信任に基づいて選任されるものではなく、権限が広範囲にわたり、辞任も容易ではないので、復代理人の選任は「自己の責任で」広く認められます。

(法定代理人による復代理人の選任)
新法第百五条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う

「自己の責任で」つまり復代理人に帰責事由があれば法定代理人も当然に責任を負います。

ただ、「やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う」。こちらの責任軽減規定については、改正はありません。

復代理人の権利義務に関して「その権限の範囲内において」の文言が追加(新法第106条第2項)

(復代理人の権限等)
新法第百六条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理権は代理人の代理権に基礎があり、代理人の代理権の範囲を超えることはできません。

ただ、復代理人の権利義務は、その範囲が必ずしも代理人と同一ではないので、そのことを文言上も明確にするために、「復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」との旧法の規定に「その権限の範囲内において」の文言を追加しました。

まとめ

今回の改正では、代理人及び復代理人の権利義務に関して、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的として、合理性を欠く規定を削除、旧法規定に文言を追加しました。

復代理人を選任した任意代理人の責任軽減規定(旧法105条)が削除、復代理人の権利義務に関して「その権限の範囲内において」の文言が追加(新法第106条第2項)されました。

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今回は、以上です。

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