民法総則

錯誤による意思表示に関して効力否定要件の見直し/動機の錯誤の特則の新設/効果の見直し/表意者に重過失ある場合の見直し/第三者保護規定の新設(改正新法第95条)

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(錯誤)
新法第九十五条  意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2  前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる
3  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

(旧)第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

2020年4月1日施行の改正民法により、効力否定要件の見直し(1項)、動機の錯誤の特則の新設(2項)、効果の見直し(1項)、表意者に重過失ある場合の見直し(3項)、第三者保護規定の新設(4項)がされました。

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明文化(見直し/新設)の必要性

今回の改正は、①社会・経済の変化への対応、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的としています。

今回投稿のテーマは、②国民一般にとっての分かりやすさを向上させるため、確立した判例や通説的見解など現在実務で通用している基本的なルールを明文化するものです。

効力否定要件の見直し(1項)

錯誤とは、表示に対応する意思が不存在で、しかも不存在につき表意者の認識が欠けていること。

いわゆる『意思の不存在』(意思表示があっても内心の意思が欠けている場合)には、心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)があって、、

心裡留保は、意思と表示の不一致を表意者自身が認識している場合でした。表意者保護の必要性に乏しいので、相手方の取引安全の保護のために、原則として意思表示通り有効とされます。(93条1項本文、表示主義)

これに対して、錯誤は、意思と表示の不一致を表意者自身が知らない場合です。表意者保護の必要性があるので、原則として取り消しできるとされます。(95条1項、意思主義)

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錯誤は原則として取り消しできます。(95条1項、意思主義)

意思と表示の不一致を表意者自身が知らない場合で、表意者保護の必要性があるからですね。

ただ、相手方の取引安全を図る要請もあるので、旧法では、意思表示の効力を否定できるのは「法律行為の要素に錯誤があったとき」に限ることで、取引安全との調和を図っていました。

この「法律行為の要素に錯誤があったとき」とは、つまり「重要部分について錯誤があったこと」で、これについて判例(大判大正3年12月15日、大判大正7年10月3日)は、①錯誤がなかったならば表意者自身が意思表示をしなかったであろう場合(錯誤と意思表示との間の因果関係)で、かつ②通常人であっても意思表示をしなかったであろう場合(客観的な重要性)でなければならないと解釈していました。

そこで、国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的として、改正法において、「法律行為の要素に錯誤があったとき」の要件を上の判例を踏まえて見直して、①意思表示が錯誤に基づくこと(主観的な因果関係の存在)と、②錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(客観的な重要性の存在)を要件として明文化しました(新法95条1項)。

動機の錯誤の特則の新設(2項)

旧法では、例えば、言い間違いのような、意思表示の内容と真意とが一致していない「表示行為の錯誤」(「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」95条1項1号)と、意思表示の内容と真意とが一致しているけどその基礎とした事実に誤認がある「動機の錯誤」(「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」95条1項2号)とを区別して規定していませんでした。

「動機の錯誤」については、確立した判例があります(最判昭和29年11月26日等)。

表意者の動機なんて相手方には分かりませんから、相手方の取引安全の保護を図る必要があります。

そこで、判例は、動機の錯誤を理由に意思表示の効力を否定するには、動機が相手方に表示されて意思表示の内容となっていなければならないとしていました。

新法では、国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的として、上の判例を踏まえて、表示行為の錯誤と動機の錯誤とを区別したうえで(95条1項1号2号)、動機の錯誤による意思表示の取消しは、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」と明文化しました(新法95条2項)。

なお、判例は、黙示的に表示されていた場合も含むといっています。(最判平成元年9月14日)

効果の見直し(1項)

旧法では、錯誤の効果は「無効」でした。

でも、表意者の保護が趣旨であるから、錯誤を理由として意思表示の無効を主張できるのは表意者本人のみである、とした確立した判例がありました。(無であるなら誰でも主張できるはずです)。

また、表意者の帰責性がより小さい(より保護の必要性が高いはず)詐欺の効果が「取消し」で、期間制限を受けることとのバランスを図るべきと指摘されていました。

(取消権の期間の制限)
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

そこで、新法は、錯誤の効果を見直して、「取消し」と規定しました。(新法95条1項)

表意者に重過失ある場合の見直し(3項)

旧法では、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」とだけ規定されていました(旧法95条ただし書)。

その趣旨は、相手方の取引安全の保護にありました。

とするなら、①「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」や、②「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」(共通錯誤)は、相手方を保護すべき要請は乏しいので、表意者に重過失あっても無効主張を認めてよいとされていました。

新法は、そのように明文化しています。(新法95条3項)

3  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

第三者保護規定の新設(4項)

旧法には、錯誤による意思表示を信頼した第三者を保護する規定がありませんでした。

でも、表意者には、錯誤に陥ったことについて落ち度があるので、第三者の信頼をより保護すべきといえそうです。

「第三者の取引の安全」を図るための「第三者の保護要件」の内容は、「本人の帰責性」の大きさとの比較衡量により相関的に決まるといえます。

例えば、「本人の帰責性」が大きい場合には、「第三者の保護要件」は緩やかでよい、といえます。逆に、「本人の帰責性」が小さい場合にば、「第三者の保護要件」は厳しくなる、といえる。

表意者には、錯誤に陥ったことについて落ち度があるものの、94条の通謀して虚偽表示をした表意者ほどは帰責性が大きくないと認められるので、第三者は、善意でかつ無過失を要するとされました。(新法95条4項)

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

まとめ

今回の改正では、錯誤による意思表示に関して、②国民一般にとっての分かりやすさの向上を目的として、確立した判例や通説的見解など実務で通用している基本的なルールを明文化しました。

錯誤による意思表示に関して効力否定要件の見直し(1項)、動機の錯誤の特則の新設(2項)、効果の見直し(1項)、表意者に重過失ある場合の見直し(3項)、第三者保護規定の新設(4項)がされました。

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参考)

[93条2項]と[94条2項]と[95条4項]と[96条3項]さらに[545条1項但書]の、「第三者の保護要件」の違いについて、それぞれの利益状況を見比べながら、まとめてみてみることにしましょう。

(心裡留保)
新法第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

(虚偽表示)
新法第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

(錯誤)
新法第九十五条  意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2  前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(詐欺又は強迫)
新法第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(解除の効果)
新法第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。 
4  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

それぞれの場面における、「第三者の保護要件」は次のようになっています。

[93条2項]→善意のみ

[94条2項]→善意のみ

[95条4項]→善意かつ無過失

[96条3項]→善意かつ無過失

[545条1項但書]→登記

なぜ、このような違いが生じるのでしょう?

そうですね。

「第三者の保護要件」の内容は、「本人の帰責性」の大きさとの比較衡量により相関的に決まるでしたね。

では、各条文における、「本人の帰責性」の大きさとの相関関係で、それぞれの「第三者の保護要件」をみてみましょう。

[93条2項]

真意でないことを知りながら意思表示をした表意者には、(94条虚偽表示と同様に)大きな帰責性が認められるので、第三者は、善意であれば足り、無過失を要しません。

[94条2項]

ここでは、本人は通謀虚偽表示の張本人ですね。「本人の帰責性」はとても大きい。

とすれば、「第三者の保護要件」は緩やかでよいといえます。「第三者の取引の安全」のほうを重視するべきだと。そこで、「第三者の保護要件」として「善意のみで足りる」と。

[95条4項]

表意者には、錯誤に陥ったことについて落ち度があるものの、94条の通謀して虚偽表示をした表意者ほどは帰責性が大きくないと認められるので、第三者は、善意でかつ無過失を要するとされました。

[96条3項]

ここでは、本人は詐欺の被害者です。可哀想といえば、可哀想です。ただ、騙された側にも落ち度はあるのですね。帰責性はあると言われてしまいます。といっても、通謀虚偽表示の張本人と比べたら、「本人の帰責性」は小さいといえる。

とすれば、[94条2項]と比べて「第三者の保護要件」は少し厳しくするべきだ、といえます。「本人側の保護の要請」もあると。そこで、「第三者の保護要件」として「善意かつ無過失を必要とする」と。

[545条1項但書]

ここでは、「本人の帰責性」はあるの?ってくらい小さいです。解除の場面です。本人が解除するというのは、相手方が履行期になっても代金を支払わない、催告しても支払わない。で、本人は解除するわけです。「本人に落ち度」ありますか?あえて言えば、そんな相手方を信頼して契約を結んだことに帰責性がある、という程度でしょう。あるとしても、「本人の帰責性」はとても小さいです。[96条3項]と比べてもさらに小さい。

とすれば、「第三者の保護要件」はさらに厳しくするべきだ、と。「本人側の保護の要請」が大きいと。そこで、「第三者の保護要件」として「登記を備えることを必要とする」と。

(なお、解除の場合、第三者の主観は考慮できません。善意や無過失を要件とすることはできません。なぜなら、解除原因を第三者が知っていたとしても、例えば、相手方が代金の支払いを遅延していたことを第三者が知っていたとしても、解除されるか否かは第三者には分かりません。遅れたものの支払うかもしれません。代金支払いの遅延を知っていたから保護しない、なんていえない。善意を要件とするなんていえないのです。そこで、残された要件といえば、”登記を備えること”しかないのですね。)

(また、判例は、この「第三者の保護要件」としての登記を、”対抗要件としての登記”としているようです。でも、ここは177条の適用場面ではありません。《詐欺取消の第三者》も《解除の第三者》も、177条の適用場面ではない。177条というのは、「登記をしないでいると権利を対抗することができませんよ、先に登記されたら権利を対抗できなくなってしまいますよ。」そう脅かして、間接的に登記を強要する規定です。そうしないと、誰も登記なんてしないのです。お金かかるから。。登記させて、所有権等の所在を一応明らかにして、不動産取引の安全を図る。それが177条です。「登記をしないでいるとペナルティーがあるよ。」そんなことをいえるのは、「登記ができる状態にある」からですね。「登記できるのに登記しないと・・」という状態。この点で、《取消》や《解除》の本人は、まだ、「登記できる状態」にありません。「取り消したら登記を取り戻せる状態になる」。「解除したら登記を取り戻せる状態になる」。だから、《詐欺取消の第三者》《解除の第三者》の場面では、177条の適用となるのです。「本人は所有権の復帰を登記できるのに登記しないでいると第三者に対抗できなくなるよ」といえる。「第三者は登記しないでいると所有権取得を対抗できないよ」といえる。177条の適用場面ですね。にもかかわらず、判例は、《解除の第三者》について、”対抗要件としての登記”を要件としています。その意味するところは明らかではありません。僕のおもうには、第三者は登記をしないと保護されない、本人に権利を対抗できない、それはつまり”対抗要件”でしょ。そんな意味なのかな、とおもっています。私見です。。ここの登記は、一般に、”権利保護資格要件としての登記”といわれています。)

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今回は、以上です。

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黙示的に表示されていた場合も含む(最判平成元年9月14日)

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